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現場監督・施工管理技士が長期育児休業とるためにすべきこと!【不安がなくなる】

現場監督は
  • 出張ばかりで子どもと全く一緒にいられない。
  • 朝が早く夜が遅いから、子どもと過ごせる時間が全くない。
  • 先輩は子どもから「たまに帰ってくるおじさん」と思われている。

こんな悲しい実態があります。

現場監督は育児に参加できないのか。

そんなことを思っていました。

しかし、子どものことが大好きな私はいざ子どもができたときにと決意しました。

「仕事より子どもとの時間の方が大事に決まってるじゃん!!」

そこで、育児休業の制度を勉強し、実際に1年間取得しました。

この記事は、育児休業取得するにあたり会社との攻防をまとめました。

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育休の取れない中小企業の実態

大企業だからできるんでしょ?
既にまわりに取得してる人がいてとりやすい環境だったんでしょ?

全くそんなことはありません。

私は勤めている会社は、育児取得者0人。
職員30人のよくある中小企業。

上司や先輩からは、

「男は稼いでなんぼだ。」
「男が育児なんてしてどうするんだ。」
「育児休業とってもひまなだけでしょ!」 などなど…

と散々言われてきました。

私は誰に何を言われても、この決意を曲げるつもりがありません。
今この時の子どもの成長を近くで感じたい。
収入が下がってでも大切にしたいものを優先するんだ。
と思っていました。

工事を請け負う会社の立場

建設業は、その人の実績で工事を受注することができます。
その工事を請け負うことができれば、その人が現場代理人として、工事を進めることになります。
よって、建設業者は一工事の売り上げはその人の実績に依存していることになっています。
もし、工事の途中でその現場代理人が育児休業をとるようなことがあれば、代理人変更をかけて別の人にやってもらうことになります。
すると、工事を受注することができた実績がある人がその工事に携わらなくなるので、会社はペナルティーを追うことになります。

そんなことを頭に入れながら、育児休業を申請する必要があります。

可能であれば、その工事が終わるタイミングで申請する。
もしくは、妊娠がわかったときに育児休業をとる旨を会社に伝えておくと良いでしょう。

簡単に育児休業は取得できる

育児休業の制度を簡単に説明

育児休業法では、

子どもが満1歳になるまで、育児休業をママ・パパ、ともに取得することが認められています。
男女平等に取得できる制度です。

育児休業は企業が定める制度ではありません。国が定める制度です。

充実している。ハラスメント防止対策と不利益な取り扱いについて。

ハラスメント防止対策は、国が企業に義務付けています。
なので、ハラスメント防止対策はあなたの会社の就業規則に必ず記載されています。

育児休業取得の申出・利用に関する不適切な言動(ハラスメント)に備えて、
ハラスメント防止対策の内容をしっかり把握しましょう。
さらに、申出するときは必ず音声録音をすることをおすすめします。

不利益な取り扱いの禁止は、育児休業を取得したことを理由に、不利益な取り扱いを禁止しています。
不利益な取り扱いとは、・解雇・雇止め・降格などのことを言います。

就業規則の一例

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、従業員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。

ハラスメントに該当する言動一例

  • 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言
  • 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
  • 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
  • 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
  • 部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等

就業規則のハラスメントに違反した場合の罰則の一例

会社は、従業員が以下の各号のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ、次の 区分により制裁を行う。

  • 訓戒始末書をとり将来を戒める。
  • 減給1回の事案に対する額が平均賃金の1日分の半額総額が1ヵ月の賃金総額の10分の1の範囲で行う。
  • 出勤停止 7日以内出勤を停止し、その期間中の賃金は支払わない。
  • 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。なお、退職金も同様とする。

このような、就業規則があなたの会社にもあります。

私はこのような決まりがあるから思い切って、育児休業を取得するに至りました。
きちんと決まり事を把握することによって、その決まり事があなたの強い味方になります。

まずは、就業規則を把握しましょう!

収入面の不安を解消する

①給付金の制度の簡単な確認

育児休業の給付金は現在、給料の67%の給付です。

給付金の額は

育児休業の給付金は現在、
最初の6ヶ月は給料の67%の給付。以降7か月目からは給料の50%です。

日本の会社員の平均給料は約35万円なので、

給付額は、35(万円)×67%=23.45万円 になります。

年収が平均値の方はこれくらいになります。

②家計簿をつけること

収入が減るのは不安だ。
この給付金で生活できるのかがわからない。

育児休業を取得するために、家計簿をつけることです。
家計簿をつけることで、その67%の収入で生活できるかどうかがわかります。

収入が減る不安が解消されます。

家計簿をつけるメリットは他にもたくさんあって、毎月の生活費がわかるだけでなく、
支出を可視化することによって無駄がわかるようになり、浪費を抑えることができるんです。

おすすめの家計簿アプリはマネーフォワードME」です!

③生活防衛資金

家計簿をつけているけど、収入の67%では生活が不安だよ。
生活ができないよ。

これが大切♪
生活防衛資金の充実!

生活防衛資金とは、

働けなくなった場合などに備えて生活費の6ヶ月分~12ヶ月分を現金で確保しておくことです。

そうすることで
万が一、病気やケガ、災害などの影響で働けなくなった場合に生活できるようになります。

6ヶ月~12ヶ月の余裕資金があれば、
育児休業の給付金67%~50%でお金の心配なく育児に専念できるようになります。
※6ヶ月間は67%の給付です。7ヶ月以降は50%の給付になります。

例えば、毎月の生活費が30万円かかる人なら。
30(万円)×6(ヶ月)=180(万円)
180万円あれば、収入が0円になっても6ヶ月は生活できることになります。

そこで給料の67%の収入があり6ヶ月分の生活防衛資金があれば、

スクロールできます
具体例 (生活費30万円の場合) 計算式 育休取得後の支出
毎月の収入額30(万円)×67%=20.1(万円)21.1(万円)
毎月の切り崩し額20.1(万円)-30(万円)=9.9(万円) 9.9(万円)
6か月間取得した場合9.9(万円)×6(ヶ月)=59.4(万円) 59.4(万円)
参考事例

9.9万円の切り崩しで6か月間の合計は59.4万円です。
180万円の生活防衛資金があれば、180(万円)-59.4(万円)=120.6万円の残っています。

このように計算していれば、収入が減る不安がなくなるよ^^

最後に伝えたいこと

育児休業の実績がない会社がいくら就業規則で厳しくとりしまっていても、それは表面上でしかなく、
現状は取得を引き止めてきたり、上司の考えを押し付けてきます。
育児休業を取得していない先輩や上司から嫌みを言われることもあります。

なので、育児休業の取得を必要以上に他言しないことをおすすめします。

この記事を読んでいるあなたはきっと、育児休業の取得を考えている人だと思うので、
今一度自分が大切にしていることを、再認識しましょう。

私の場合は、お金よりも子どもや妻と過ごす時間を大切にしたい。
仕事でイライラした生活を送りたくない。この一心で申請しました。
後悔は一切ありません。
毎日充実した生活を自分の選択で勝ち取ったんだと強く思います。
復職後にも不安は一切ありません。
なぜなら、厳しい就業規則が味方してくれるからです。
自信をもって復職できます。
育児休業を取得しにくいこの社会の後押しになれば幸いです。

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